訪問看護ステーションが訪問看護を提供するとき、医療保険と介護保険のいずれで利用す…
訪問看護ステーションが訪問看護を提供するとき、医療保険と介護保険のいずれで利用する場合にも必要となるのはどれか。
- ⑴ 市町村による要介護の認定介護保険で利用するときの手続きで、医療保険での訪問看護には求められません。
- ⑵ 主治医が交付する訪問看護指示書どちらの制度で利用する場合も、主治医の指示書に基づいて提供されます。
- ⑶ 保健所長による事前の許可訪問のたびに保健所長の許可を得る仕組みは設けられていません。
- ⑷ 入院していた病院が発行する退院証明書入院を経ずに利用する人もいるため、共通して必要なものではありません。
解説
正解は⑵です。訪問看護は、医療保険で利用する場合も介護保険で利用する場合も、主治医が交付する訪問看護指示書に基づいて提供されます。指示書には病名や療養上の注意、実施する処置などが書かれ、看護師はこれに沿って計画を立てます。要介護の認定は介護保険で利用するときに必要となる手続きで、医療保険で利用する場合には求められません。制度の違いによらず共通して必要なものを押さえましょう。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。