会社に勤める人が勤務中に階段で転倒して骨折し、入院して治療を受けた。この治療に要…
会社に勤める人が勤務中に階段で転倒して骨折し、入院して治療を受けた。この治療に要する費用を給付する制度はどれか。
- ⑴ 雇用保険失業したときの給付や育児休業の給付を扱う制度で、治療費は給付されません。
- ⑵ 労働者災害補償保険勤務中や通勤中のけがは業務上の災害として、この制度から給付されます。
- ⑶ 国民健康保険自営業者などが加入する制度で、業務上の災害を対象とはしていません。
- ⑷ 健康保険業務以外の病気やけがを対象とする制度で、勤務中の災害には用いません。
解説
正解は⑵です。勤務中や通勤の途中で起きたけがや病気は業務上の災害にあたり、労働者災害補償保険から療養の給付が行われます。この場合は健康保険を使わず、患者の自己負担も生じません。健康保険と国民健康保険は業務以外の病気やけがを対象とし、雇用保険は失業したときの給付や育児休業の給付を扱う制度です。けがが起きた場面を確かめることが、使う制度を決める手がかりになります。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。