後期高齢者医療制度の対象となるのは、原則として何歳以上か。
後期高齢者医療制度の対象となるのは、原則として何歳以上か。
- ⑴ 65歳介護保険で第1号被保険者となる年齢で、この制度の原則の年齢ではありません。
- ⑵ 70歳医療費の自己負担の割合が変わる年齢と混同しやすい点に注意します。
- ⑶ 75歳原則として75歳以上の人がこの制度の被保険者となります。
- ⑷ 60歳公的な医療保険の区切りとして用いられる年齢ではありません。
解説
正解は⑶です。後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の人を対象とする医療保険の制度で、都道府県ごとの広域連合が運営します。65歳から74歳の人でも、一定の障害があると認定された場合は対象になります。65歳は介護保険で第1号被保険者となる年齢、老年人口として数える年齢の区切りであり、この制度の原則の年齢ではありません。制度ごとに年齢の区切りが違う点に注意しましょう。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。