消費者を守るための仕組みについて述べた文として、最も適切なものはどれか。
消費者を守るための仕組みについて述べた文として、最も適切なものはどれか。
- ⑴ クーリング・オフは、自分から店に出向いて買った商品にも同じように使える。クーリング・オフは訪問販売など不意打ちで契約させられる取引を対象とし、自分で店へ出向いた買い物には使えません。
- ⑵ 消費者庁は、消費者からの相談を受けて企業に代わって賠償金を支払う役所である。消費者庁は制度づくりや情報提供、事業者への指導を行う役所で、賠償金を代わりに支払う仕組みはありません。
- ⑶ 訪問販売などで契約した場合、一定の期間内であれば無条件で解約できる。冷静に考え直す機会を与えるための制度が設けられています。
- ⑷ 製造物責任法では、企業に落ち度があったことを消費者が示して初めて賠償を求められる。製造物責任法は、落ち度ではなく製品に欠陥があったことを示せば賠償を求められる仕組みにしています。
解説
正解は⑶です。消費者は企業に比べて情報が少なく、不利な立場に置かれやすいため、消費者を守る仕組みが整えられてきました。訪問販売などで契約した場合、一定の期間内であれば無条件で解約できる制度があり、冷静に考え直す機会が与えられます。また、商品の欠陥によって被害が生じたときに製造した企業の責任を定めた法律や、消費者行政を担う役所も設けられています。
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