性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律において、性別の取扱いの変更を家庭…
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律において、性別の取扱いの変更を家庭裁判所で審判することができる条件はどれか。2つ選べ。
- ⑴ 現に未成年の子がいないこと未成年の子がいないことが、要件に含まれています。
- ⑵ ホルモン治療を受けていることホルモン治療を受けていることは、要件ではありません。
- ⑶ 性染色体の核型が正常ではないこと性染色体の核型は、要件に含まれていません。
- ⑷ 生物学的性と同一の性への恋愛感情を有すること恋愛の対象は、要件とは関係がありません。
- ⑸ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること生殖腺の機能を欠くことも、要件に含まれます。
解説
正解は⑴と⑸です。この法律では、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がないことまたはその機能を永続的に欠く状態にあることが、性別の取扱いの変更を認める要件に含まれています。このほか18歳以上であること、現に婚姻をしていないこと、変更後の性別に近い身体の外観を備えていることが求められます。ホルモン治療の有無や性染色体の核型、恋愛の対象は要件とされていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成