助産所における嘱託医師および嘱託医療機関について正しいのはどれか。
助産所における嘱託医師および嘱託医療機関について正しいのはどれか。
- ⑴ 嘱託医療機関には小児科がなくてもよい。嘱託医療機関には、小児科があることが必要です。
- ⑵ 嘱託医師は産科または産婦人科の医師でなくてもよい。嘱託医師は、産科または産婦人科の医師に限られます。
- ⑶ 分娩を取り扱わなくても嘱託医師および嘱託医療機関の確保が必要である。確保が必要なのは、分娩を取り扱う助産所だけです。
- ⑷ 包括的指示書の変更は、その旨を記載して嘱託医師および嘱託医療機関と共有する。変更した旨を記載し、嘱託医師と共有しておきます。
解説
正解は⑷です。包括的指示書は嘱託医師との取り決めにもとづくものなので、内容を変えたときはその旨を記載し、嘱託医師と嘱託医療機関に伝えて共有します。嘱託医師は産科または産婦人科の医師であることが求められ、嘱託医療機関には産科と小児科の両方が必要です。確保が義務づけられるのは分娩を取り扱う助産所であり、取り扱わない助産所には求められていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成