助産所の管理者に義務付けられているのはどれか。
助産所の管理者に義務付けられているのはどれか。
- ⑴ 産科医療補償制度への加入制度への加入は、義務ではなく任意です。
- ⑵ 助産師免許の助産所内での掲示掲示するのは免許ではなく、氏名などです。
- ⑶ 医療安全支援センターへの開設の届出届出先は、都道府県知事などになります。
- ⑷ 職員に対する医療に係る安全管理のための研修の実施医療安全のための研修が、義務づけられています。
解説
正解は⑷です。医療法により、助産所の管理者には職員に対する医療安全のための研修を年2回程度実施することが義務づけられています。このほか指針の作成や、事故の報告など改善のための方策も求められます。産科医療補償制度への加入は義務ではなく任意です。掲示が求められるのは管理者の氏名や業務に従事する者の氏名で、免許そのものではありません。開設の届出先は医療安全支援センターではなく、都道府県知事などになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成