一般事業主に対し、仕事と家庭の両立に関する行動計画の策定を義務づけている法律はど…
一般事業主に対し、仕事と家庭の両立に関する行動計画の策定を義務づけている法律はどれか。
- ⑴ 母子保健法妊産婦と乳幼児の保健を、定めた法律です。
- ⑵ 労働基準法産前産後休業などの、労働条件を定めています。
- ⑶ 少子化社会対策基本法理念を示すもので、計画の義務はありません。
- ⑷ 男女共同参画社会基本法こちらも、理念を示す法律になります。
- ⑸ 次世代育成支援対策推進法一般事業主行動計画の策定を、義務づけています。
解説
正解は⑸です。次世代育成支援対策推進法は、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に対して、仕事と家庭の両立を支える一般事業主行動計画を立て、届け出ることを義務づけています。母子保健法は妊産婦と乳幼児の保健を、労働基準法は産前産後休業などの労働条件を定めた法律です。少子化社会対策基本法と男女共同参画社会基本法は理念を示すもので、行動計画の策定までは義務づけていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-03.html)を加工して作成