母体保護法第 14 条に基づき人工妊娠中絶の適応となるのはどれか。
母体保護法第 14 条に基づき人工妊娠中絶の適応となるのはどれか。
- ⑴ 妊婦が未成年である。未成年であることは、適応になりません。
- ⑵ 妊婦が強く希望している。希望していることだけでは、適応になりません。
- ⑶ 妊婦が妊娠中に風疹に罹患した。母体の罹患は、条文の適応に含まれません。
- ⑷ 胎児が染色体異常であると診断された。胎児の異常も、条文の適応にはありません。
- ⑸ 重症妊娠悪阻により妊婦の全身状態が著しく悪化している。母体の健康を著しく害するおそれにあたります。
解説
正解は⑸です。母体保護法第14条は、妊娠の継続や分娩が身体的または経済的な理由で母体の健康を著しく害するおそれがある場合と、暴行などによる妊娠の場合を人工妊娠中絶の適応としています。重症妊娠悪阻で全身状態が著しく悪化している状態は前者にあたります。妊婦が未成年であることや強く希望していること、風疹の罹患、胎児の染色体異常は、条文上の適応には含まれていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-03.html)を加工して作成