助産所の開設と管理について医療法で規定されているのはどれか。 2 つ選べ。
助産所の開設と管理について医療法で規定されているのはどれか。 2 つ選べ。
- ⑴ 分娩費用費用は、各助産所が決めるものです。
- ⑵ 臨時応急の手当臨時応急の手当ては、保助看法の定めです。
- ⑶ 従事者の人的構成具体的な人数は、定められていません。
- ⑷ 妊産褥婦の収容人数入所させられるのは、9人以下と定められています。
- ⑸ 嘱託医師を定めること嘱託医師を定めることが、義務づけられています。
解説
正解は⑷と⑸です。医療法では、助産所に入所させることができる妊産婦等を9人以下と定め、分娩を取り扱う助産所の開設者に嘱託医師と嘱託医療機関を定めることを義務づけています。分娩の費用は各助産所が決めるもので、法律には定めがありません。臨時応急の手当ては保健師助産師看護師法の定めです。従事者の人的構成について、医療法は具体的な人数を定めていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-03.html)を加工して作成