全てのこどもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現することを目的に制…
全てのこどもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現することを目的に制定された法律はどれか。
- ⑴ 児童福祉法児童福祉法は児童の福祉を保障する基本の法律で、こども施策全体の理念法ではありません。
- ⑵ 母子保健法母子保健法は母性と乳幼児の健康の保持増進を目的とする法律です。
- ⑶ こども基本法すべてのこどもが将来にわたり幸福な生活を送れる社会の実現を目的として制定された法律です。
- ⑷ 少子化社会対策基本法少子化社会対策基本法は少子化に対処するための施策を定める法律です。
- ⑸ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対して必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律〈成育基本法〉成育基本法は成育医療等を切れ目なく提供する施策の推進を目的としています。
解説
正解は⑶です。こども基本法は令和4年(2022年)に成立し令和5年(2023年)に施行された法律で、日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとり、すべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送れる社会の実現を目的としています。児童福祉法は児童の福祉に関する基本の法律、母子保健法は母子の健康の保持増進、少子化社会対策基本法は少子化への対策、成育基本法は成育医療等の切れ目のない提供を目的としています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成