産褥3 日のA さん(39 歳、経産婦)に退院後の生活指導をしていた助産師は、面…
産褥3 日のA さん(39 歳、経産婦)に退院後の生活指導をしていた助産師は、面会に来た第1 子(3 歳、女児)の服装の汚れとシャツの襟元から背中の内出血斑に気付き、虐待を疑った。助産師が情報を提供する先として適切なのはどれか。
- ⑴ A さんの居住地の産後ケアセンター産後ケアセンターは母子の休養と育児支援の場で、法律に定められた通告先ではありません。
- ⑵ 第1 子のかかりつけの医療機関かかりつけ医療機関への情報提供は連携としては意味がありますが、法定の通告先ではありません。
- ⑶ A さんの居住地の市町村市町村は児童虐待の防止等に関する法律が定める通告先の一つで、疑った段階で通告できます。
- ⑷ 第1 子が通う保育所保育所は見守りの場ではありますが、法律に定められた通告先ではありません。
解説
正解は⑶です。児童虐待の防止等に関する法律では、虐待を受けたと思われる児童を見つけた人は、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、または児童相談所に通告しなければならないと定めています。確証がなくても、疑った段階で通告することが求められます。この事例では、住んでいる市町村へ情報を提供することが適切です。産後ケアセンターやかかりつけの医療機関、保育所は法律に定められた通告先ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成