保健師助産師看護師法で助産師について規定されているのはどれか。
保健師助産師看護師法で助産師について規定されているのはどれか。
- ⑴ 都道府県知事の免許を受ける。助産師免許は厚生労働大臣が与える国家資格です。都道府県知事免許は准看護師です。
- ⑵ 看護師の資格を有することが必須である。助産師免許を受けるには看護師国家試験にも合格している必要があり、看護師の資格が前提です。
- ⑶ 助産師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受ける。保健所長の指示を受ける規定は保健師についてのものです。助産師には当てはまりません。
- ⑷ 思春期、成熟期、更年期、老年期の女性への保健指導を行うことを業とする女子をいう。助産師は助産と、妊婦・褥婦・新生児の保健指導を行う者と定義されています。
解説
正解は⑵です。保健師助産師看護師法では、助産師の免許を受けるには助産師国家試験と看護師国家試験の両方に合格することが必要と定められており、看護師の資格を有していることが前提になります。助産師の免許は都道府県知事ではなく厚生労働大臣が与えます。業務に関して主治の医師の指示を受ける場面はありますが、保健所長の指示を受ける規定は保健師に関するものです。助産師の定義は助産と妊婦・褥婦・新生児の保健指導です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成