A さん(21 歳、アルバイト)はパートナーと2 人暮らし。パートナーの不在時に…
A さん(21 歳、アルバイト)はパートナーと2 人暮らし。パートナーの不在時に急な腹痛があり、近くに住む友人を呼んだ。友人が到着した直後に自宅で女児を出産し、そのまま胎盤も娩出された。A さんはしばらく月経が来ていないことには気が付いていたが、これまでも無月経だった時期があり、自分が妊娠しているとは思っておらず、妊婦健康診査は未受診であった。A さんと児は救急車で搬送され、救急外来で助産師が新生児と胎盤を受け取り、その後、医師が会陰裂傷部を縫合した。出生証明書を作成するのは誰か。
- ⑴ A さん本人母親本人は出生の届出人にはなりますが、出生証明書を作成する立場ではありません。
- ⑵ 病院の医師搬送後に処置を行った医師は分娩に立ち会っていないため、出生証明書は作成できません。
- ⑶ A さんの友人医師も助産師も立ち会っていない出産では、立ち会ったその他の者が出生証明書を作成します。
- ⑷ 病院の助産師救急外来で児を受け取った助産師は分娩に立ち会っておらず、作成する立場にはありません。
解説
正解は⑶です。出生証明書は、出産に立ち会った医師または助産師が作成しますが、いずれもいない場合は、その他の立会者が作成することになっています。この事例で分娩に立ち会ったのは友人だけであり、医師も助産師も出産の場にはいませんでした。したがって出生証明書を作成するのは友人です。搬送後に児と胎盤を受け取った助産師や、会陰裂傷を縫合した医師は分娩に立ち会っていないため、作成することはできません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成