自宅分娩を取り扱う場合、妊婦等の異常に対応する医療機関の確保等に関する事項が明記…
自宅分娩を取り扱う場合、妊婦等の異常に対応する医療機関の確保等に関する事項が明記された法律はどれか。
- ⑴ 刑法刑法は堕胎の禁止や秘密漏示の禁止などを定めており、医療機関の確保とは関係しません。
- ⑵ 医療法助産所や出張助産における嘱託医師・嘱託医療機関の確保を定めているのは医療法です。
- ⑶ 地域保健法地域保健法は保健所や市町村保健センターの体制を定める法律です。
- ⑷ 保健師助産師看護師法保健師助産師看護師法は助産師の免許と業務を定める法律で、医療機関の確保は定めていません。
解説
正解は⑵です。医療法は、助産所の開設者に対して、妊産婦や新生児の異常に対応するため嘱託する医師と医療機関をあらかじめ定めておくことを求めています。出張のみで自宅分娩を取り扱う助産師についても、異常時に対応する病院・診療所を確保しておくことが同法に定められています。保健師助産師看護師法は助産師の資格と業務を、地域保健法は保健所などの体制を、刑法は堕胎の禁止などを定めています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成