A 助産師は、3 年前に助産所を開設し、セミオープンシステムを導入している。半年…
A 助産師は、3 年前に助産所を開設し、セミオープンシステムを導入している。半年前から、妊婦と子育て中の母親が交流できる子育てサロンを新たに開始した。A 助産師は、妊産婦に助産所をより広く周知するためにホームページを見直すことにした。助産所のホームページに掲載が禁止されているのはどれか。
- ⑴ A 助産師がサロンに参加した母親に依頼した体験談の記事患者や利用者の体験談は誤解を与えるおそれがあるため、広告への掲載が禁じられています。
- ⑵ セミオープンシステムの説明提供している体制の説明は客観的な事実であり、掲載できます。
- ⑶ 子育てサロンの開催日時開催日時は事実の案内であり、掲載に問題はありません。
- ⑷ 助産所の分娩費用分娩費用は広告可能な事項として認められています。
- ⑸ 嘱託医師の氏名嘱託医師の氏名は掲載できます。むしろ利用者にとって必要な情報です。
解説
正解は⑴です。医療法と医療広告ガイドラインでは、患者や利用者の体験談を広告に掲載することが禁じられています。個人の感想は効果を保証するものではなく、受け手に誤解を与えるおそれがあるためで、助産所のホームページも広告として規制の対象になります。セミオープンシステムの説明、子育てサロンの開催日時、分娩費用、嘱託医師の氏名は、いずれも客観的な事実であり掲載できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成