B ちゃん(日齢120)はGCU 入院中で全身状態は安定しているが、経口哺乳が進…
次の文を読み50~52 の問いに答えよ。令和4 年(2022 年)3 月1 日、A さん(27 歳、初産婦)は妊娠28 週0 日、自宅で胎動の減少、性器出血、持続的な腹部の痛みを認めた。かかりつけの地域周産期母子医療センターを受診し、直ちに常位胎盤早期剝離と診断され、緊急帝王切開術にてBちゃんを出産した。B ちゃんの出生時の体重は1,300 g、Apgar〈アプガー〉スコアは1 分後2 点、5 分後3 点、10 分後4 点であり、蘇生処置が行われた。その後、重症新生児仮死の診断でNICU に入院し、人工呼吸器が装着され、閉鎖式保育器に収容された。
B ちゃん(日齢120)はGCU 入院中で全身状態は安定しているが、経口哺乳が進まず、経管栄養を続けている。頭部MRI 検査で脳室周囲白質軟化症と診断された。医師から両親へ、経管栄養が当面必要であること、運動発達の遅れや麻痺が出現する可能性があること、2 週間後を目安に退院できることが伝えられた。A さんから助産師に「退院前に産科医療補償制度の申請をしたいと思ったが、できないと言われた。その理由を知りたい」と相談があった。A さんへの理由の説明で正しいのはどれか。
- ⑴ 自宅で常位胎盤早期剝離を発症した。発症した場所は補償の要件に関わりません。申請できない理由にはなりません。
- ⑵ 在胎週数28 週0 日で生まれた。在胎28週0日は補償の対象となる週数の要件を満たしています。
- ⑶ 出生体重が1,300 g であった。出生体重は申請を妨げる理由になりません。
- ⑷ 現在、日齢120 である。申請は脳性麻痺の診断確定後、原則として満1歳の誕生日以降に行うため、まだ時期が来ていません。
- ⑸ 現在、入院中である。入院中であることは申請の可否に関わりません。
解説
正解は⑷です。産科医療補償制度の補償認定の申請は、脳性麻痺の診断が確定してから行うため、原則として児が満1歳の誕生日を迎えた後に受け付けられます。Bちゃんは日齢120で、まだ申請できる時期に達していません。在胎週数28週0日は補償の対象となる週数の要件を満たしており、出生体重や発症した場所、現在入院中であることは、いずれも申請できない理由にはなりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成