就労している妊婦が「産前休業を申請した後、上司から『こんな忙しいときに産前休業を…
就労している妊婦が「産前休業を申請した後、上司から『こんな忙しいときに産前休業を取るなんて、周りはとても迷惑する』と何度も言われています。これはハラスメントではないでしょうか」と相談した。このような上司からの言動の防止措置を定めた法律はどれか。
- ⑴ 地域保健法地域保健法は保健所などの体制を定める法律で、職場の言動とは関係しません。
- ⑵ 母子保健法母子保健法は母子の健康の保持増進を目的とする法律です。
- ⑶ 労働基準法労働基準法は産前産後休業そのものを定めますが、言動の防止措置は定めていません。
- ⑷ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉妊娠・出産等に関する言動による就業環境の悪化を防ぐ措置を事業主に義務づけています。
- ⑸ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉育児休業等に関する同様の規定はありますが、産前休業に関する措置はこの法律ではありません。
解説
正解は⑷です。男女雇用機会均等法は、妊娠・出産や産前産後休業の取得などを理由とする不利益な取扱いを禁じるとともに、上司や同僚による就業環境を害する言動を防止する措置を講じることを事業主に義務づけています。いわゆるマタニティハラスメントの防止措置がこれにあたります。育児・介護休業法にも育児休業等に関する同様の規定がありますが、産前休業に関する言動の防止措置を定めているのはこの法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成