令和3 年(2021 年)に施行された母子保健法の改正内容はどれか。
令和3 年(2021 年)に施行された母子保健法の改正内容はどれか。
- ⑴ 妊娠、出産、育児に関する保健指導の対象者に妊産婦の配偶者を加えた。保健指導の対象に配偶者を加えることは、この改正の内容ではありません。
- ⑵ 母子健康包括支援センターの設置が市町村の努力義務になった。母子健康包括支援センターの設置が努力義務になったのは平成29年の改正です。
- ⑶ 産後ケア事業の実施が市町村の努力義務になった。令和元年の改正で努力義務とされ、令和3年4月に施行された内容です。
- ⑷ 妊産婦訪問指導の実施主体が市町村に委譲された。妊産婦訪問指導の実施主体はそれ以前から市町村です。この改正の内容ではありません。
解説
正解は⑶です。令和元年(2019年)の母子保健法の改正により、産後ケア事業の実施が市町村の努力義務として位置づけられ、令和3年(2021年)4月に施行されました。出産後1年以内の母子を対象に、宿泊型・デイサービス型・アウトリーチ型で心身のケアと育児の支援を行います。母子健康包括支援センターの設置が努力義務となったのは平成29年の改正で、いずれも改正の年次と内容を対応させて覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成