明治32 年(1899 年)に制定された産婆規則で規定されたのはどれか。
明治32 年(1899 年)に制定された産婆規則で規定されたのはどれか。
- ⑴ 産婆組合の設置産婆組合の設置は産婆規則に規定されていません。
- ⑵ 6 か月以上の産婆の学術修業学術修業の期間は1年以上と定められました。6か月ではありません。
- ⑶ 満40 歳以上の女子の資格要件資格の要件は20歳以上の女子です。満40歳以上ではありません。
- ⑷ 母子の異常を認めたときの医師への診療要請異常を認めたときは自ら処置せず医師の診療を求めることが定められ、現在にも受け継がれています。
解説
正解は⑷です。明治32年の産婆規則は、産婆を国が免許する資格として定めた最初の規則で、妊産婦や胎児・新生児に異常を認めたときは自ら処置をせず医師の診療を求めなければならないことを規定しました。この考え方は現在の保健師助産師看護師法にも引き継がれています。資格の要件は20歳以上の女子で1年以上の学術修業と試験の合格とされ、40歳以上や6か月という条件ではありません。産婆組合の設置は規定されていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成