性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律で、戸籍上の性別の取扱いについて変…
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律で、戸籍上の性別の取扱いについて変更の審判ができる条件に含まれるのはどれか。
- ⑴ 16 歳以上であること。年齢の条件は18歳以上です。16歳ではありません。
- ⑵ 婚姻状態にある場合は配偶者の同意があること。条件は現に婚姻をしていないことで、配偶者の同意ではありません。
- ⑶ 心理専門職によるカウンセリングを受けていること。カウンセリングを受けていることは、法律上の条件に含まれていません。
- ⑷ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること。生殖腺に関するこの状態が、法律に条件として定められています。
解説
正解は⑷です。性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律は、家庭裁判所が性別の取扱いの変更を認める条件として、生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあることを定めています。年齢は18歳以上で、16歳ではありません。婚姻については配偶者の同意ではなく、現に婚姻をしていないことが条件です。カウンセリングを受けていることは条件に含まれていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成