母体保護法第14 条に明記されている人工妊娠中絶の適応となるのはどれか。
母体保護法第14 条に明記されている人工妊娠中絶の適応となるのはどれか。
- ⑴ 胎児が染色体異常であると診断された。胎児の異常は、法が定める適応に含まれていません。
- ⑵ 妊婦が妊娠中に梅毒に感染した。母体の感染症は、適応として明記されていません。
- ⑶ 暴行によって妊娠した。暴行による妊娠は、法に明記された適応にあたります。
- ⑷ 妊婦が14 歳である。年齢そのものは、適応として明記されていません。
解説
正解は⑶です。母体保護法第14条は、妊娠の継続や分娩が身体的・経済的理由で母体の健康を著しく害するおそれがある場合と、暴行もしくは脅迫によって、または抵抗や拒絶ができない間に姦淫されて妊娠した場合を人工妊娠中絶の適応としています。胎児の異常や母体の感染症、年齢そのものは適応として明記されていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成