A さんは、妊娠34 週から産前休業を取得した。A さんは子育て世代包括支援セン…
次の文を読み51〜53 の問いに答えよ。A さん(37 歳、初産婦、正社員)。夫と2人暮らし。6か月前にB 市に引っ越してきた。B 市では、子育て世代包括支援センターに助産師の母子保健コーディネーターを配置し、妊娠初期から育児期まで継続して支援を行っている。A さんは、妊娠30週の時に、育児準備教室を受講するために子育て世代包括支援センターを訪れた。受講後、A さんは母子保健コーディネーターと面談し「私の母は父の看病をしているので、産後の手伝いは頼めません。出産後は夫と2人で頑張って子育てをする予定です」と話している。
A さんは、妊娠34 週から産前休業を取得した。A さんは子育て世代包括支援センターを訪問し「産前休業に入る時に、上司から他の人を雇いたいので産後休業が終わったら早めに辞めてもらいたいと言われました。それ以来、気持ちが落ち込んでいます。私は、仕事を辞めたくありません」と話している。この時の母子保健コーディネーターのA さんへの対応で適切なのはどれか。
- ⑴ 産婦人科医に相談するよう勧める。労働の問題であり、医師に相談する事柄ではありません。
- ⑵ 婦人相談所に相談するよう勧める。婦人相談所は、配偶者からの暴力などを扱う機関です。
- ⑶ 法律上仕事は辞めさせられないことを伝える。法律で守られていることを伝えることが支えになります。
- ⑷ 仕事と育児を両立するための講演会への参加を勧める。講演会の紹介では、今の不安に応えられません。
解説
正解は⑶です。男女雇用機会均等法では、妊娠や出産、産前産後休業の取得を理由とする解雇や不利益な取扱いを禁じており、労働基準法でも産後休業中とその後30日間の解雇はできないと定めています。まずこの事実を伝えることが支えになります。産婦人科医や婦人相談所への相談、講演会の紹介は今の課題に応えていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成