助産所における胎盤の取扱いで適切なのはどれか。
助産所における胎盤の取扱いで適切なのはどれか。
- ⑴ 助産所の敷地内に埋める。敷地内に埋めることは認められていません。
- ⑵ 廃棄数を自治体へ報告する。処分の数を自治体へ報告することが求められます。
- ⑶ 産婦の自宅への持ち帰りを許可する。産婦が持ち帰ることは、法令上認められていません。
- ⑷ 市町村長の許可を受けた廃棄物収集運搬業者に委託する。許可を出すのは市町村長ではなく都道府県知事です。
解説
正解は⑵です。胎盤は感染性産業廃棄物として扱われ、都道府県知事の許可を受けた処理業者に委託して処分し、その数を自治体に報告します。敷地内に埋めることは認められず、許可を出すのは市町村長ではありません。産婦が持ち帰ることも法令上認められておらず、適正な処理の手順を守る必要があります。手順は施設の規程として定め、記録を残しておくことが求められます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成