A さん(26 歳、初妊婦)。留学生。妊娠9週。来日2年目。A さんのパートナー…
A さん(26 歳、初妊婦)。留学生。妊娠9週。来日2年目。A さんのパートナーも留学生で、2人ともアルバイトをしながら学業を継続している。日本での出産を希望している。出産費用が心配になり、助産師に相談してきた。A さんが出産育児一時金を支給されるための条件はどれか。
- ⑴ 自国の大使館に妊娠届を提出していること大使館への届出は、支給の条件ではありません。
- ⑵ 日本の公的医療保険に加入していること公的医療保険の給付であり、加入が条件になります。
- ⑶ 母子健康手帳を交付されていること母子健康手帳の交付は、支給の条件ではありません。
- ⑷ 日本で婚姻届けを提出していること婚姻届の提出も、支給の条件ではありません。
解説
正解は⑵です。出産育児一時金は公的医療保険の給付であるため、本人または配偶者が日本の健康保険や国民健康保険に加入していることが支給の条件になります。留学生も住民登録をすれば国民健康保険に加入できます。妊娠届や母子健康手帳、婚姻届、大使館への届出は支給の条件とはされていません。外国籍の妊婦には、制度の仕組みを分かりやすく伝えることが支援になります。加入の手続きの方法も、具体的に案内しましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成