母子保健法に定められているのはどれか。2つ選べ。
母子保健法に定められているのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 妊婦健康診査母子保健法に定められた健康診査にあたります。
- ⑵ 養育医療の給付未熟児への給付として、法に定められています。
- ⑶ 食育等推進事業食育等推進事業は、予算事業として実施されます。
- ⑷ 新生児聴覚検査新生児聴覚検査も、法定の事業ではありません。
- ⑸ 乳児家庭全戸訪問事業乳児家庭全戸訪問事業は、児童福祉法の事業です。
解説
正解は⑴と⑵です。母子保健法では、妊婦と乳幼児の健康診査、未熟児に対する養育医療の給付のほか、母子健康手帳の交付や新生児訪問指導、低出生体重児の届出などが定められています。食育等推進事業と新生児聴覚検査は予算事業、乳児家庭全戸訪問事業は児童福祉法に基づく事業になります。どの法律に基づく事業かを、整理して覚えておきましょう。母子保健法は、妊娠期から乳幼児期までを幅広く扱う法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成