がん対策基本法において、がん患者への緩和ケアの提供が開始されるべき時期で適切なの…
がん対策基本法において、がん患者への緩和ケアの提供が開始されるべき時期で適切なのはどれか。
- ⑴ がんと診断された時がん対策基本法では、診断された時からの緩和ケアの提供が定められています。
- ⑵ がんの治療を開始する時治療開始時よりも早い、診断時から緩和ケアを提供します。
- ⑶ がんが再発した時再発時まで待たず、診断時から緩和ケアを提供します。
- ⑷ がんが根治不能となった時根治不能になってからではなく、診断時から提供します。
- ⑸ がんによる終末期緩和ケアは終末期に限ったものではありません。
解説
正解は⑴です。がん対策基本法では、がん患者の療養生活の質の維持向上のため、緩和ケアががんと診断された時から適切に提供されるよう必要な施策を講ずることが定められています。緩和ケアは終末期に限ったものではなく、診断時から治療と並行して、身体的苦痛だけでなく、精神的、社会的、スピリチュアルな苦痛にも対応します。早期からの緩和ケアの導入は、生活の質の改善に寄与することが示されています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-01.html)を加工して作成