感染症法に基づき就業制限の通知をできるのはどれか。
感染症法に基づき就業制限の通知をできるのはどれか。
- ⑴ 産業医産業医は労働者の健康管理に助言しますが、感染症法に基づく就業制限の通知はできません。
- ⑵ 事業者事業者は労働安全衛生法上の就業禁止などを行いますが、感染症法に基づく通知の主体ではありません。
- ⑶ 主治医主治医は診断と届出を行いますが、就業制限の通知権限はありません。
- ⑷ 感染症専門医感染症専門医であっても、感染症法に基づく就業制限の通知権限はありません。
- ⑸ 都道府県知事感染症法に基づく就業制限の通知は、都道府県知事が行います。
解説
正解は⑸です。感染症法では、一類から三類感染症と新型インフルエンザ等感染症の患者や無症状病原体保有者について、まん延を防止するため、都道府県知事が就業制限の通知を行うことができると定めています。例えば三類感染症の腸管出血性大腸菌感染症では、飲食物を扱う業務への従事が制限されます。主治医や感染症専門医は医学的な判断や届出を行い、産業医や事業者は職場での対応に関わりますが、法に基づく就業制限の通知権限はもたない点が重要です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-01.html)を加工して作成