医療保護入院する患者への説明で適切なのはどれか。
医療保護入院する患者への説明で適切なのはどれか。
- ⑴ 「弁護士と面会することはできません」弁護士との面会や電話は制限してはならない権利とされています。
- ⑵ 「入院中に任意入院に切り替えることはありません」症状が改善し本人の同意が得られれば任意入院へ切り替えられます。
- ⑶ 「入院治療が必要な理由や入院目的について自分で考えましょう」入院の理由や目的は医療者が患者に説明すべき事項で、患者に考えさせるものではありません。
- ⑷ 「治療に納得いかない場合は精神医療審査会に申し立てができます」精神医療審査会に退院請求や処遇改善請求ができ、適切な説明です。
- ⑸ 「退院の希望があった場合は72 時間以内に退院することができます」72時間以内の退院制限は任意入院での規定で、医療保護入院には当てはまりません。
解説
正解は⑷です。医療保護入院は、精神障害のため医療と保護が必要であるが本人の同意に基づく入院ができない場合に、精神保健指定医の診察と家族等の同意によって行う入院です。患者は入院中の処遇や退院について、都道府県の精神医療審査会に退院請求や処遇改善請求を行うことができ、入院時にその旨を書面で告知します。弁護士との面会や電話は制限できず、症状が改善すれば任意入院への切り替えも可能です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-01.html)を加工して作成