健康増進法で規定されていないのはどれか。
健康増進法で規定されていないのはどれか。
- ⑴ 健康日本21健康増進法の基本方針として健康日本21が位置づけられており、規定されています。
- ⑵ 受動喫煙防止2018年改正で受動喫煙防止の規定が強化され、健康増進法に規定されています。
- ⑶ 食事摂取基準厚生労働大臣が定める食事摂取基準は健康増進法に規定されています。
- ⑷ 定期予防接種定期予防接種は予防接種法に規定されており、健康増進法には規定されていません。
- ⑸ 国民健康・栄養調査健康増進法に基づいて毎年実施される調査です。
解説
正解は⑷です。定期予防接種は予防接種法に規定されており、健康増進法の規定ではありません。健康増進法には、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針(健康日本21)、国民健康・栄養調査、食事摂取基準、受動喫煙の防止(2020年4月全面施行の改正で原則屋内禁煙)などが規定されています。そのほか、特定給食施設や特別用途表示、健康増進事業の実施なども健康増進法に含まれます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-01.html)を加工して作成