ソクマル診療放射線技師

4 月1 日を始期とする1 年間のうち、7 月、8 月、9 月の1 cm 線量当…

4 月1 日を始期とする1 年間のうち、7 月、8 月、9 月の1 cm 線量当量および70 μm 線量当量がそれぞれ1.4 mSv、1.1 mSv、0.1 mSv、その他の月はすべて検出限界以下であった。個人線量当量の解釈で正しいのはどれか。

解説

正解は⑸です。妊娠と診断された女子については、診断されたときから出産までの間の腹部表面の等価線量限度が2 mSvと定められています。腹部表面の等価線量は70 μm線量当量で評価しますから、6月に妊娠と診断された場合、その後の7月・8月・9月の合計1.4+1.1+0.1=2.6 mSvとなり、2 mSvを超えることになります。なお1 cm線量当量の合計2.6 mSvは、放射線業務従事者の年50 mSvや妊娠可能な女子の3月間5 mSvの限度には達していません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html)を加工して作成

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