4 月1 日を始期とする1 年間のうち、7 月、8 月、9 月の1 cm 線量当…
4 月1 日を始期とする1 年間のうち、7 月、8 月、9 月の1 cm 線量当量および70 μm 線量当量がそれぞれ1.4 mSv、1.1 mSv、0.1 mSv、その他の月はすべて検出限界以下であった。個人線量当量の解釈で正しいのはどれか。
- ⑴ 個人線量当量の記録は保存する必要がない。個人線量当量の記録は法令に基づいて保存が義務づけられています。限度以下であっても保存は必要です。
- ⑵ 妊娠可能な女子の3 月間の実効線量限度を超える。妊娠可能な女子の実効線量限度は3月間で5 mSvです。7〜9月の合計は2.6 mSvなので超えていません。
- ⑶ 放射線業務従事者の年間の実効線量限度を超える。放射線業務従事者の実効線量限度は年50 mSv(かつ5年間で100 mSv)です。2.6 mSvは大きく下回っています。
- ⑷ 検出限界以下の月は被ばくをしていないことを意味する。検出限界以下は「測定できるほどの線量が検出されなかった」という意味で、被ばくがゼロであることを保証するものではありません。
- ⑸ 6 月に妊娠と診断された場合は腹部表面の等価線量限度を超える。妊娠と診断された女子の腹部表面の等価線量限度は出産までの間に2 mSvで、70 μm線量当量で評価します。7〜9月の合計2.6 mSvはこれを超えます。
解説
正解は⑸です。妊娠と診断された女子については、診断されたときから出産までの間の腹部表面の等価線量限度が2 mSvと定められています。腹部表面の等価線量は70 μm線量当量で評価しますから、6月に妊娠と診断された場合、その後の7月・8月・9月の合計1.4+1.1+0.1=2.6 mSvとなり、2 mSvを超えることになります。なお1 cm線量当量の合計2.6 mSvは、放射線業務従事者の年50 mSvや妊娠可能な女子の3月間5 mSvの限度には達していません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html)を加工して作成