核医学検査に携わる診療放射線技師の行為で誤っているのはどれか。
核医学検査に携わる診療放射線技師の行為で誤っているのはどれか。
- ⑴ ガス状の放射性医薬品を吸入させる。ガス状の放射性医薬品(133Xeなど)を吸入させる行為は、医師の具体的な指示のもとで技師が行える行為として認められています。
- ⑵ 核医学検査のために静脈路を確保する。核医学検査のために静脈路を確保する行為は、令和3年の法改正で技師が行える行為に追加されました。研修の受講が前提となります。
- ⑶ 核医学治療用の放射性医薬品を投与する。核医学治療用の放射性医薬品の投与は技師が行える行為から除かれており、医師が実施します。誤っているのでこれが正答です。
- ⑷ 放射性医薬品を注入するために装置を接続する。すでに確保された静脈路に放射性医薬品を注入するための装置を接続する行為は、技師が行える行為として認められています。
- ⑸ 放射性医薬品の投与が終了した後に抜針および止血を行う。放射性医薬品の投与が終了した後の抜針と止血も、技師が行える行為に含まれています。
解説
正解は⑶です。診療放射線技師が放射線の照射以外に行える行為は、診療放射線技師法とその政令で具体的に限定されています。核医学検査のための静脈路の確保、放射性医薬品を投与するための装置の接続と操作、投与終了後の抜針および止血、ガス状の放射性医薬品を吸入させる行為などは、医師または歯科医師の具体的な指示のもとで実施できる行為として認められています。しかし核医学治療用の放射性医薬品の投与は対象から除かれており、医師が行います。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html)を加工して作成