個人情報の取扱いで正しいのはどれか。2 つ選べ。
個人情報の取扱いで正しいのはどれか。2 つ選べ。
- ⑴ 患者の氏名は個人識別符号に含まれる。個人識別符号とは、マイナンバーや免許証番号、指紋・顔などの生体データを変換した符号を指します。氏名は個人情報ですが個人識別符号ではありません。
- ⑵ 患者の病歴情報は要配慮個人情報に含まれる。病歴は不当な差別や偏見を生じうる情報として要配慮個人情報に含まれ、取得には原則として本人の同意が必要です。
- ⑶ 画像に付帯して記録される患者の氏名は個人情報に含まれる。画像のヘッダなどに付帯して記録された氏名も特定の個人を識別できるため個人情報に該当し、取扱いと匿名化の対象になります。
- ⑷ 患者に対して病状説明のために診療情報を用いるのは2 次利用である。患者本人への病状説明は診療そのものを目的とした利用なので1次利用です。2次利用は研究や教育など診療以外の目的での利用を指します。
- ⑸ 取得した診療情報を病院職員の教育に用いるのは1 次利用に該当する。病院職員の教育に用いるのは診療以外の目的なので2次利用に当たります。1次利用と2次利用が逆になっています。
解説
正解は⑵と⑶です。個人情報保護法では、病歴は本人に対する不当な差別や偏見が生じうる情報として要配慮個人情報に位置づけられ、取得には原則として本人の同意が必要です。またDICOM画像のヘッダなどに付帯して記録された患者氏名も、特定の個人を識別できる情報なので個人情報に当たり、研究や症例提示に用いる際は匿名加工の対象となります。氏名は個人情報ではあっても個人識別符号ではない点、1次利用と2次利用の区別もあわせて整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html)を加工して作成