医療法施行規則では管理区域をどの実効線量を超えるおそれのある区域と定めているか。
医療法施行規則では管理区域をどの実効線量を超えるおそれのある区域と定めているか。
- ⑴ 250 μSv/ 3 月250μSv/3月という基準はありません。管理区域の実効線量の基準は3月あたり1.3mSvです。
- ⑵ 1 mSv/週1mSv/週という基準はありません。1mSvは公衆の年間線量限度の値で、期間の取り方が異なります。
- ⑶ 1.3 mSv/ 3 月医療法施行規則が定める管理区域の基準は、実効線量が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域です。
- ⑷ 20 mSv/年20mSv/年は放射線業務従事者の実効線量限度(5年間で100mSvを年平均した値)で、管理区域の基準ではありません。
- ⑸ 50 mSv/年50mSv/年は放射線業務従事者の1年間の実効線量限度の上限で、管理区域を定める基準とは別のものです。
解説
正解は⑶です。医療法施行規則では管理区域を「外部放射線に係る実効線量と空気中の放射性同位元素による実効線量の合計が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域」と定めており、これは実効線量率でおよそ2.6μSv/時(週40時間換算)に相当します。標識を付し、人の出入りを管理する必要があります。これは公衆の線量限度である年1mSvを3月あたりに割り振った考え方に基づく値で、電離放射線障害防止規則の管理区域の基準とも整合しています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html)を加工して作成