ソクマル診療放射線技師

医療法施行規則では管理区域をどの実効線量を超えるおそれのある区域と定めているか。

医療法施行規則では管理区域をどの実効線量を超えるおそれのある区域と定めているか。

解説

正解は⑶です。医療法施行規則では管理区域を「外部放射線に係る実効線量と空気中の放射性同位元素による実効線量の合計が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域」と定めており、これは実効線量率でおよそ2.6μSv/時(週40時間換算)に相当します。標識を付し、人の出入りを管理する必要があります。これは公衆の線量限度である年1mSvを3月あたりに割り振った考え方に基づく値で、電離放射線障害防止規則の管理区域の基準とも整合しています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html)を加工して作成

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