令和3 年から施行された電離放射線障害防止規則において放射線業務従事者の眼の水晶…
令和3 年から施行された電離放射線障害防止規則において放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の算定・記録・保存期間で追加されたのはどれか。
- ⑴ 1 月ごと1月ごとの算定・記録は妊娠可能な女性の実効線量などで従来から定められているもので、令和3年に新たに追加された区分ではありません。
- ⑵ 6 月ごと6月ごとという管理期間の区分は電離則の線量算定にはありません。
- ⑶ 3 年ごと3年ごとという区分もありません。実効線量の管理期間が5年であることと合わせて、水晶体も5年で管理します。
- ⑷ 5 年ごと水晶体の等価線量限度が5年間で100mSvと定められたことに伴い、5年ごとの算定・記録・保存が追加されました。
- ⑸ 10 年ごと10年ごとは記録の保存年限(30年など)や他の規定と混同しやすいですが、算定期間として追加されたものではありません。
解説
正解は⑷です。令和3年4月1日施行の改正電離放射線障害防止規則では、眼の水晶体の等価線量限度が5年間で100mSvかつ1年間で50mSvに引き下げられました。5年間という管理期間が入ったことに伴い、従来の1年ごと・3月ごと(女性は1月ごと)の算定・記録・保存に加えて、5年ごとの算定・記録・保存が追加されています。この改正はICRPが平成23年に示した水晶体の等価線量限度に関する声明を受けたもので、水晶体の確定的影響から作業者を守るための措置です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html)を加工して作成