ソクマル診療放射線技師

令和3 年から施行された電離放射線障害防止規則において放射線業務従事者の眼の水晶…

令和3 年から施行された電離放射線障害防止規則において放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の算定・記録・保存期間で追加されたのはどれか。

解説

正解は⑷です。令和3年4月1日施行の改正電離放射線障害防止規則では、眼の水晶体の等価線量限度が5年間で100mSvかつ1年間で50mSvに引き下げられました。5年間という管理期間が入ったことに伴い、従来の1年ごと・3月ごと(女性は1月ごと)の算定・記録・保存に加えて、5年ごとの算定・記録・保存が追加されています。この改正はICRPが平成23年に示した水晶体の等価線量限度に関する声明を受けたもので、水晶体の確定的影響から作業者を守るための措置です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html)を加工して作成

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