診療放射線技師が実施できる行為はどれか。
診療放射線技師が実施できる行為はどれか。
- ⑴ 胸部正面X 線写真にて腫瘤影を認めたので、側面像を追加した。撮影部位や方向の追加は医師・歯科医師の指示が必要です。技師の判断だけで側面像を追加することはできません。
- ⑵ 国家試験合格を確認したので、すぐに診療放射線技師業務を開始した。国家試験に合格しただけでは業務を行えません。厚生労働大臣の免許を受け診療放射線技師籍に登録された時点から業務が可能になります。
- ⑶ 人員が不足していたため、看護師に照射スイッチを押すように依頼した。人体への照射スイッチの操作は医師・歯科医師または診療放射線技師に限られます。人員不足を理由に看護師へ依頼することはできません。
- ⑷ 放射線治療中に患者が体調不良を訴えたため、一時的に治療を中断した。患者の安全確保は技師の責務であり、体調不良の訴えがあれば照射を中断して医師に報告する対応は認められた行為です。
- ⑸ 未告知の癌患者に放射線治療の適応について問いただされたため、告知した。病状の説明や告知は医師の業務です。未告知の患者に技師が診断内容や適応を告げることは認められていません。
解説
正解は⑷です。診療放射線技師は医師・歯科医師の具体的な指示のもとで照射を行いますが、患者の安全確保は業務上の当然の責務であり、治療中に体調不良の訴えがあれば直ちに照射を中断し、医師に報告する対応が求められます。これは指示の逸脱ではなく安全管理として認められる行為です。一方、撮影方向の追加や告知は医師の判断に属し、照射スイッチの操作は資格者に限られ、免許は試験合格ではなく登録によって効力を持つため、他の選択肢はいずれも実施できません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-06.html)を加工して作成