電離放射線障害防止規則で正しいのはどれか。
電離放射線障害防止規則で正しいのはどれか。
- ⑴ 皮膚の等価線量は500 mSv/月を超えないようにする。皮膚の等価線量限度は1年間につき500mSvです。1か月あたりの値ではありません。
- ⑵ 眼の水晶体の等価線量は150 mSv/年を超えないようにする。眼の水晶体の等価線量限度は令和3年の改正により5年間で100mSvかつ1年間で50mSvとなりました。150mSv/年は改正前より前の古い値です。
- ⑶ 妊娠可能な女性の実効線量は5 mSv/ 3 月を超えないようにする。妊娠可能な女性の放射線業務従事者は、実効線量が3か月ごとに5mSvを超えないようにすることと定められています。
- ⑷ 眼の水晶体の等価線量は6 か月ごとに算定、記録および保存をする。眼の水晶体の等価線量は3か月ごと、1年ごと、5年ごとに算定・記録・保存します。6か月ごとではありません。
- ⑸ 妊娠中の女性の腹部表面に受ける等価線量は2 mSv/ 3 月を超えないようにする。妊娠中の女性の腹部表面の等価線量は、妊娠を知ったときから出産までの期間について2mSvと定められています。3か月あたりの値ではありません。
解説
正解は⑶です。電離放射線障害防止規則では、妊娠可能な女性の放射線業務従事者について、実効線量が3か月ごとに5mSvを超えないようにすることと定められています。通常の実効線量限度である5年間で100mSvかつ1年間で50mSvに加えて、短い期間で線量が集中しないよう定めた規定です。ほかの選択肢は数値や期間が誤っています。皮膚の等価線量限度は1年間で500mSv、眼の水晶体は令和3年の改正により5年間で100mSvかつ1年間で50mSvとなりました。妊娠中の女性は、妊娠と分かってから出産までの腹部表面の等価線量が2mSvと定められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-06.html)を加工して作成