ソクマル診療放射線技師

医療法施行規則の診療用放射線に係る安全管理体制で誤っているのはどれか。

医療法施行規則の診療用放射線に係る安全管理体制で誤っているのはどれか。

解説

正解は⑸です。医療法施行規則では、診療用放射線に係る安全管理体制として、医療放射線安全管理責任者の配置、安全利用のための指針の策定、放射線診療従事者等に対する研修、線量管理と線量記録の実施、そして被ばく事例が発生した場合の対応などが定められています。このうち研修は1年に1回以上行うこととされており、2年に1回では足りません。線量管理と線量記録の対象となるのは、被ばく線量が多く管理の必要性が高い装置で、全身用X線CT診断装置のほか、透視や血管撮影に用いる装置、移動型透視装置、陽電子断層撮影装置などが含まれます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-06.html)を加工して作成

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