医療法施行規則の診療用放射線に係る安全管理体制で誤っているのはどれか。
医療法施行規則の診療用放射線に係る安全管理体制で誤っているのはどれか。
- ⑴ 医療放射線安全管理責任者を配置する。医療放射線安全管理責任者の配置は医療法施行規則で定められた要件です。正しい記述なので正答ではありません。
- ⑵ 診療用放射線の安全利用のための指針を策定する。診療用放射線の安全利用のための指針の策定は定められた要件です。正しい記述です。
- ⑶ 全身用X 線CT 診断装置の線量管理および線量記録を行う。全身用X線CT診断装置は線量管理・線量記録の対象装置に含まれます。正しい記述です。
- ⑷ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する研修を行う。過剰被ばくなどの事例発生時の対応に関する内容は、定められた研修事項に含まれます。正しい記述です。
- ⑸ 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修を2 年に1 回行う。研修は1年に1回以上行うこととされており、2年に1回では要件を満たしません。したがってこの記述が誤りです。
解説
正解は⑸です。医療法施行規則では、診療用放射線に係る安全管理体制として、医療放射線安全管理責任者の配置、安全利用のための指針の策定、放射線診療従事者等に対する研修、線量管理と線量記録の実施、そして被ばく事例が発生した場合の対応などが定められています。このうち研修は1年に1回以上行うこととされており、2年に1回では足りません。線量管理と線量記録の対象となるのは、被ばく線量が多く管理の必要性が高い装置で、全身用X線CT診断装置のほか、透視や血管撮影に用いる装置、移動型透視装置、陽電子断層撮影装置などが含まれます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-06.html)を加工して作成