放射性同位元素等規制法で許可された廃棄業者によって廃棄される放射性汚染物で不燃物…
放射性同位元素等規制法で許可された廃棄業者によって廃棄される放射性汚染物で不燃物に該当するのはどれか。
- ⑴ 注射針注射針は金属製で焼却できず、ガラス類と同じ不燃物に区分されます。鋭利物として専用の容器に収納します。
- ⑵ ポリバイアルポリバイアルはプラスチック製で難燃物に区分されます。燃えないわけではないため不燃物ではありません。
- ⑶ HEPA フィルタHEPAフィルタはフィルタ類として独立した区分で扱われます。不燃物の容器には収納しません。
- ⑷ チャコールフィルタチャコールフィルタも活性炭を含むフィルタ類として、専用の区分で処理されます。不燃物ではありません。
- ⑸ プラスチックチューブプラスチックチューブは難燃物に区分されます。ポリバイアルと同じ扱いで、不燃物には含まれません。
解説
正解は⑴です。放射性同位元素等規制法に基づく放射性汚染物は、廃棄業者に引き渡す際に可燃物・難燃物・不燃物・フィルタ類・動物の死体・液体などに区分して収納します。注射針は金属製で燃えず、ガラス類とともに不燃物に区分され、鋭利物として専用容器に収納します。ポリバイアルやプラスチックチューブは塩化ビニルなどと同じ難燃物、HEPAフィルタやチャコールフィルタはフィルタ類として、それぞれ別の区分で扱われます。区分を誤ると引き取ってもらえないため、材質と区分の対応を覚えてください。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-06.html)を加工して作成