診療放射線技師法で規定されている業務範囲で正しいのはどれか。2 つ選べ。
診療放射線技師法で規定されている業務範囲で正しいのはどれか。2 つ選べ。
- ⑴ 採血のための静脈路確保認められているのは造影剤やRI検査用医薬品の投与を目的とした静脈路確保です。採血のための静脈路確保は業務範囲に含まれません。
- ⑵ 造影剤副作用時のアドレナリン筋肉内投与アドレナリンの筋肉内投与は薬剤の治療的投与であり医師の行為です。副作用発生時も技師が投与することはできません。
- ⑶ 造影剤注入装置で造影剤を投与するための静脈路確保造影剤注入装置で造影剤を投与するための静脈路確保は、令和3年の改正で技師の業務範囲に加えられました。正しい記述です。
- ⑷ 造影剤注入装置で造影剤を投与するための動脈路確保追加されたのは静脈路に関する行為で、動脈路の確保は含まれていません。動脈穿刺は医師が行います。
- ⑸ 下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテルからの空気吸引下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテルからの空気の注入・吸引も、同じ改正で業務範囲に加えられました。正しい記述です。
解説
正解は⑶と⑸です。令和3年の法改正で診療放射線技師の業務範囲が拡大され、造影剤を投与するための静脈路確保と造影剤注入装置への接続・投与・抜針止血、および下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテルからの空気の注入・吸引が、医師の具体的指示のもとで行えるようになりました。いずれも画像検査に直結する行為に限られている点が共通しています。一方、検査目的の採血のための静脈路確保、薬剤としてのアドレナリン投与、動脈路の確保は技師の業務範囲に含まれていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-06.html)を加工して作成