診療放射線技師による情報の取扱いで正しいのはどれか。
診療放射線技師による情報の取扱いで正しいのはどれか。
- ⑴ 守秘義務は診療放射線技師でなくなった後も続く。診療放射線技師法第29条は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定め、技師でなくなった後も同様であると明記しています。
- ⑵ 患者の情報は医療機関内であれば自由に共有してよい。院内であっても、業務上必要な範囲・必要な相手に限って共有するのが原則で、自由に共有してよいわけではありません。
- ⑶ 診療放射線技師はカルテの情報を閲覧することができない。技師は検査を安全・適切に行うために必要な範囲でカルテを閲覧できます。閲覧できないという記述は誤りです。
- ⑷ 個人情報保護法では患者名を画像に載せることは禁止されている。個人情報保護法は画像への患者名記載を一律に禁止しているのではなく、適切な取扱いと安全管理を求める法律です。
- ⑸ 患者本人の了解がなくても家族からの要請があれば情報開示ができる。情報開示は本人の同意が原則です。家族からの要請だけで開示することはできません。
解説
正解は⑴です。診療放射線技師法第29条は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと定め、診療放射線技師でなくなった後も同様であると明記しています。したがって退職や資格喪失の後も守秘義務は続きます。患者情報は院内であっても、業務上必要な範囲・必要な相手に限って共有すべきものです。技師は検査を安全かつ適切に行うために必要な範囲でカルテを閲覧できます。個人情報保護法は画像への患者名記載を一律に禁じているのではなく、適切な取扱いと安全管理を求める法律です。情報開示は本人の同意が原則で、家族の要請だけでは行えません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-06.html)を加工して作成