非密封放射性同位元素の貯蔵容器について医療法で定められているのはどれか。
非密封放射性同位元素の貯蔵容器について医療法で定められているのはどれか。
- ⑴ 容器は二重に施錠する。求められるのは、みだりに持ち運べない構造とし鍵をかけられるようにすることです。二重に施錠するという規定はありません。
- ⑵ 液体の場合はろ紙を敷く。液体状のものを入れる容器は、こぼれにくく、しみ込みにくい構造であることが求められます。ろ紙を敷くという規定ではありません。
- ⑶ 許可なく持ち出すことを禁じる標識を付ける。貯蔵施設には放射性同位元素を扱う旨の標識を付けますが、「許可なく持ち出すことを禁じる標識」という定めはありません。
- ⑷ 容器外の空気を汚染する恐れがある場合は貯蔵しない。気体状のもので空気を汚染するおそれがある場合は、容器を気密にする、排気設備に連結するなどの措置をとります。貯蔵しないという定めではありません。
- ⑸ 1 m の距離における実効線量率が100 µSv・h⁻¹以下になるように遮へいする。1mの距離における実効線量率を100µSv・h⁻¹以下とする遮へいの基準が定められています。これが正解です。
解説
正解は⑸です。医療法施行規則では、放射性同位元素の貯蔵施設について、外部に対する遮へいの基準として、貯蔵容器の表面から1mの距離における実効線量率が100µSv・h⁻¹以下になるよう遮へい壁その他の遮へい物を設けることと定められています。あわせて、貯蔵箱は容易に持ち運びできない構造で施錠できること、液体状のものを入れる容器はこぼれにくくしみ込みにくい構造であること、気体状のものを入れる容器は排気設備に連結するなどの措置をとることが求められます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-06.html)を加工して作成