ソクマル診療放射線技師

非密封放射性同位元素の貯蔵容器について医療法で定められているのはどれか。

非密封放射性同位元素の貯蔵容器について医療法で定められているのはどれか。

解説

正解は⑸です。医療法施行規則では、放射性同位元素の貯蔵施設について、外部に対する遮へいの基準として、貯蔵容器の表面から1mの距離における実効線量率が100µSv・h⁻¹以下になるよう遮へい壁その他の遮へい物を設けることと定められています。あわせて、貯蔵箱は容易に持ち運びできない構造で施錠できること、液体状のものを入れる容器はこぼれにくくしみ込みにくい構造であること、気体状のものを入れる容器は排気設備に連結するなどの措置をとることが求められます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-06.html)を加工して作成

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