放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入るものに対する健康診断が規定されている法令…
放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入るものに対する健康診断が規定されている法令はどれか。2 つ選べ。
- ⑴ 医療法医療法は病院の構造設備基準や放射線の安全管理を定めますが、従事者に対する健康診断の実施を規定してはいません。
- ⑵ 診療放射線技師法診療放射線技師法は免許や業務範囲、守秘義務などを定める法律で、健康診断の規定はありません。
- ⑶ 医薬品医療機器等法医薬品医療機器等法は医薬品・医療機器の品質と安全性を規制する法律で、従事者の健康診断は対象外です。
- ⑷ 電離放射線障害防止規則電離放射線障害防止規則は、雇入れ時・配置替え時とその後6か月以内ごとの健康診断を事業者に義務づけています。
- ⑸ 放射性同位元素等規制法放射性同位元素等規制法でも、放射線業務従事者に対する健康診断の実施が許可届出使用者の義務として規定されています。
解説
正解は⑷と⑸です。放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る者に対する健康診断は、労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則で、雇入れ時・配置替え時とその後6か月以内ごとに1回行うと定められています。また放射性同位元素等規制法(旧・放射線障害防止法)でも、放射線業務従事者に対する健康診断が事業者の義務として規定されています。医療法は医療機関の構造設備や安全管理を、診療放射線技師法は免許と業務範囲を、医薬品医療機器等法は医薬品や医療機器の規制を定める法令です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-06.html)を加工して作成