診療放射線技師が診療の補助で実施できない行為はどれか。
診療放射線技師が診療の補助で実施できない行為はどれか。
- ⑴ 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する。下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入し、造影剤や空気を注入する行為は技師の業務範囲に含まれます。
- ⑵ 上部消化管検査のために鼻腔にカテーテルを挿入する。上部消化管検査のために鼻腔からカテーテルを挿入する行為は技師の業務範囲に含まれておらず、実施できません。これが正解です。
- ⑶ 造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する。造影剤を投与するために自動注入装置を操作する行為は、医師の具体的な指示のもとで技師が行えます。
- ⑷ 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する。画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入して腸内のガスを吸引する行為は、技師の業務範囲に含まれます。
- ⑸ 核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する。核医学検査のために、確保された静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為は技師が行えます。
解説
正解は⑵です。診療放射線技師法の改正により、技師は医師の具体的な指示のもとで、静脈路の確保と造影剤や放射性医薬品を投与するための装置の接続・操作、抜針と止血、下部消化管検査のために肛門へカテーテルを挿入して造影剤や空気を注入する行為などを行えるようになりました。しかし上部消化管検査のために鼻腔からカテーテルを挿入する行為は、これらの業務範囲に含まれておらず、技師が診療の補助として実施することはできません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-06.html)を加工して作成