医療法施行規則で規定されているエックス線診療室の構造設備基準で、画壁等の外側にお…
医療法施行規則で規定されているエックス線診療室の構造設備基準で、画壁等の外側における実効線量限度として正しいのはどれか。
- ⑴ 250 µSv/ 3 月250 μSv/3月は敷地の境界と病室の基準です。
- ⑵ 1 mSv/年1 mSv/年は公衆の線量限度です。
- ⑶ 2 mSv/年2 mSv/年という基準は定められていません。
- ⑷ 1.3 mSv/ 3 月1.3 mSv/3月は管理区域の境界の基準です。
- ⑸ 1 mSv/週診療室の画壁等の外側の基準として定められています。
この問題は別冊の図版(写真・図・表など)を見て答えます。図はこちらに転載していないため、下の出典のページから公式のPDFをご覧ください。解説だけでも読み取り方が分かるように書いています。
解説
正解は⑸です。医療法施行規則では、エックス線診療室の画壁等の外側における実効線量を1週間につき1 mSv以下と定めています。管理区域の境界は3か月あたり1.3 mSv、病院の敷地の境界と病室は3か月あたり250 μSvです。どの境界にどの値が当てはまるかを、期間とともに区別して覚えておきましょう。遮へいの計算は、この基準を満たすように行います。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-06.html)を加工して作成