厚生労働省通知で保守点検計画を策定すべき装置に規定されていないのはどれか。
厚生労働省通知で保守点検計画を策定すべき装置に規定されていないのはどれか。
- ⑴ 診療用粒子線照射装置診療用粒子線照射装置は策定すべき装置に含まれます。
- ⑵ 血管造影X 線診断装置通知に挙げられた装置の一覧に含まれていません。
- ⑶ X 線CT 装置(医用X 線CT 装置)X線CT装置は策定すべき装置に含まれます。
- ⑷ 磁気共鳴画像診断装置(MRI 装置)MRI装置も策定すべき装置に含まれます。
- ⑸ 診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)診療用放射線照射装置も含まれます。
解説
正解は⑵です。医療機器の保守点検計画を策定すべき特定保守管理医療機器として通知に挙げられているのは、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、X線CT装置、MRI装置などです。血管造影X線診断装置はこの一覧に含まれていません。保守点検の対象は、故障が患者の生命に直結する装置が中心である、という考え方で整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-06.html)を加工して作成