ソクマル診療放射線技師

放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場…

放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所について正しいのはどれか。2つ選べ。

解説

正解は⑴と⑶です。放射性同位元素等の規制に関する法令では、汚染状況の測定場所として、作業室と廃棄作業室、汚染検査室、管理区域の境界などが定められています。これらは人が出入りしたり作業したりする場所で、汚染が広がる恐れがあるためです。事業所等の境界で測るのは線量であって汚染状況ではありません。廃棄物貯蔵施設と廃棄物詰替施設は、線量の測定は求められますが汚染状況の測定場所としては定められていません。区別して覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-06.html)を加工して作成

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