放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場…
放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所について正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 管理区域の境界管理区域の境界は、汚染が区域の外へ広がっていないかを確かめるため測定場所に含まれます。
- ⑵ 事業所等の境界事業所等の境界で測るのは線量であり、汚染状況の測定場所ではありません。
- ⑶ 廃棄作業室廃棄作業室は汚染の生じやすい作業の場であり、測定場所に定められています。
- ⑷ 廃棄物貯蔵施設廃棄物貯蔵施設は線量の測定場所であり、汚染状況の測定場所ではありません。
- ⑸ 廃棄物詰替施設廃棄物詰替施設も線量の測定が求められる場所で、汚染状況の測定場所ではありません。
解説
正解は⑴と⑶です。放射性同位元素等の規制に関する法令では、汚染状況の測定場所として、作業室と廃棄作業室、汚染検査室、管理区域の境界などが定められています。これらは人が出入りしたり作業したりする場所で、汚染が広がる恐れがあるためです。事業所等の境界で測るのは線量であって汚染状況ではありません。廃棄物貯蔵施設と廃棄物詰替施設は、線量の測定は求められますが汚染状況の測定場所としては定められていません。区別して覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-06.html)を加工して作成