医療法施行規則で放射線診療従事者等に適用される水晶体の等価線量限度[mSv/年]…
医療法施行規則で放射線診療従事者等に適用される水晶体の等価線量限度[mSv/年]はどれか。
- ⑴ 1公衆の、実効線量限度にあたる値です。
- ⑵ 15この値では、定められていません。
- ⑶ 50現在の、1年あたりの上限にあたります。
- ⑷ 150当時は、この値でした。
- ⑸ 500皮膚の、等価線量限度にあたります。
解説
正解は⑷です。この問題が出題された時点の医療法施行規則では、放射線診療従事者等の水晶体の等価線量限度は1年につき150ミリシーベルトと定められていました。その後、国際放射線防護委員会の勧告を受けて、5年間の平均で1年あたり20ミリシーベルトかつ1年に50ミリシーベルトへ引き下げられています。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-06.html)を加工して作成