放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所について正しいの…
放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所について正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 管理区域の境界汚染のおそれが、ある場所です。
- ⑵ 事業所等の境界線量当量率を、測る場所です。
- ⑶ 廃棄作業室取り扱う作業室として、挙げられています。
- ⑷ 廃棄物貯蔵施設測定場所には、挙げられていません。
- ⑸ 廃棄物詰替施設これも、挙げられていません。
解説
正解は⑴と⑶です。法令では、放射性同位元素を取り扱う作業室や廃棄作業室、汚染のおそれのある管理区域の境界で汚染の状況を測ることと定めています。貯蔵施設や詰替施設、事業所の境界は、線量当量率の測定や閉じ込めの対象であり、汚染状況を定期的に測る場所としては挙げられていません。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-06.html)を加工して作成