予防接種法または予防接種法施行令において定期接種を受ける努力義務が定められていな…
予防接種法または予防接種法施行令において定期接種を受ける努力義務が定められていないのはどれか。
- ⑴ おたふくかぜ任意接種で、定期接種ではありません。
- ⑵ ジフテリア定期接種に、含まれます。
- ⑶ 水痘これも、定期接種です。
- ⑷ 風しん同じく、定期接種です。
- ⑸ 麻しんこれも、定期接種です。
解説
正解は⑴です。おたふくかぜのワクチンは任意接種で、定期接種には含まれていません。ジフテリア、水痘、風しん、麻しんは、いずれも定期接種のA類疾病にあたり、保護者に接種を受けさせる努力義務が定められています。A類とB類の違いと、どの病気が含まれるかをあわせて覚えておきましょう。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-06.html)を加工して作成